相続した不動産は「栃木買取不動産」へお売りください!
●不動産を相続した場合、相続税がかかります
相続税というのは、人が死亡した場合に、その財産を相続・遺贈という形で取得した人に対して課税される税金です。
●いつまでにどのように納税するのか
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納税することになっています。
●遺産総額によっては相続税がかからない
遺産は不動産だけではなく、銀行に預けてある現金や株式、貴金属なども当てはまります。また、ローンや借金などマイナスになるものも遺産となります。不動産や現金などのプラスとなるものから、ローンや借金などマイナスになるものと葬儀費用を引いたものが、遺産総額となり、その遺産の総額が一定の基準を超えない場合には、相続税はかかりません。
●相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数
この相続税の基礎控除額というのが、一定の基準ということです。例えば、相続人が配偶者1人の場合、3,600万円が基礎控除額となります。遺産総額が3,600万円より少なかったら相続税はかからないというわけです。
●相続税を支払う可能性が高いケース
単純に相続する資産の額が多く、ローンなど負債がない場合で、その中で大きな金額の不動産を引き継ぐとなりますと、ほぼ相続税がかかってきます。そういう時が、栃木買取不動産の出番です。早期現金化に関してはおまかせください。
●相続になる前に、不動産の現金化も一つ有効です
不動産自体はひとつの資産の形であって、現金化しておくというのも一つ手です。いざ人が亡くなって相続をするとなった時、現金であれば均等に相続するはスムーズでさほど問題ありません。ところが、ひとつの不動産を被相続人の全員でわけ合えないので、被相続人全員で相続してしまい、ひとつの不動産に被相続人の数だけ所有していたりもよくあり、所有が複数人いる場合は、意見がまとまらず、予定が合わず、現金化が困難になることが実際に非常に多く、いつまでも不動産のままというのはよくある話です。
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