不動産売却時に知っておきたい「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の違い
不動産を売却する際、売却益に対して課税される譲渡所得税がかかることをご存じでしょうか。この譲渡所得税には、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」という2つの区分があり、税率が大きく異なります。特に、相続した不動産を売却する際は、この違いを理解しておくことが大切です。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の違いを具体的に比較しながらわかりやすく解説します。不動産を売りたいと考えている方や、栃木県内で相続したマンションや土地、戸建ての売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
譲渡所得とは?
不動産を売却した際に得られる利益(譲渡所得)とは、以下の計算式で求められます。
譲渡所得 = 売却価格 - (購入費用 + 譲渡費用 + 改善費用)
この譲渡所得に応じて課税されるのが、譲渡所得税です。そして、譲渡所得税率は、短期譲渡所得か長期譲渡所得かで大きく異なります。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い
1. 所有期間の違い
短期譲渡所得:不動産を5年以下保有して売却した場合
長期譲渡所得:不動産を5年超保有して売却した場合
所有期間のカウント方法は、「購入日から売却日まで」ではなく、「購入した年の1月1日から売却した年の1月1日まで」です。このため、実際の保有期間が5年を少し超えるかどうかで区分が変わります。
2. 税率の違い
短期譲渡所得の場合、所得税率30%・住民税率9%・復興特別所得税率0.63%・合計税率39.63%
長期譲渡所得の場合、所得税率15%・住民税率5%・復興特別所得税率0.315%・合計税率20.315%
短期譲渡所得は長期譲渡所得と比べて、約2倍の税率が適用されます。短期で売却するほど、利益に対する税負担が重くなる点に注意が必要です。
短期譲渡所得と長期譲渡所得を具体的に比較
例)譲渡所得が500万円の場合
短期譲渡所得の場合、税金は約198万円(500万円 × 39.63%)。
長期譲渡所得の場合、税金は約101万円(500万円 × 20.315%)。
同じ売却益でも、短期譲渡所得の方が約97万円も税金が高くなることがわかります。この差は非常に大きく、不動産売却のタイミングを考える際に重要なポイントとなります。
相続不動産の場合はどうなる?
相続で取得した不動産の所有期間は、被相続人(故人)がその不動産を購入した日からカウントされます。そのため、多くの相続不動産は、所有期間が長くなる傾向があります。結果的に、長期譲渡所得として売却できる場合が多いのが特徴です。
例えば、故人が30年前に購入した土地や戸建てを相続した場合、相続したばかりでも所有期間が30年とみなされます。この仕組みを活用することで、売却時の税負担を抑えることが可能です。
早期売却をおすすめする理由
1. 空き家の固定資産税が増えるリスク
空き家の固定資産税は、「住宅用地の特例」によって軽減されています。しかし、この特例は放置状態の空き家には適用されず、通常の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
2. 不動産の価値が下がるリスク
相続した不動産を長期間放置すると、老朽化や地域の市場動向によって資産価値が低下します。特に栃木県内の土地やマンション、戸建ては、需要のあるうちに売却することが高値での取引につながります。
3. 管理負担が大きい
「やる気がない」「忙しくて管理ができない」といった理由で放置していると、不法投棄や不法侵入などのトラブルが発生することも。早期売却で負担を軽減しましょう。
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