相続不動産を売却するときの3つのポイント
栃木県内で相続した不動産を売却する際、知っておくべき重要なポイントがいくつかあります。特に、不動産売却に関わる税金や特例について正しく理解することで、適切な判断ができます。この記事では、①相続不動産の保有期間による譲渡所得税の変化、②取得費加算の特例、③被相続人の居住用財産(空き家)を売却したときの特例について詳しく解説します。
① 保有期間による譲渡所得税の変化
相続した不動産を売却する際、譲渡所得税がかかります。この税金は、不動産の保有期間によって異なります。
●短期譲渡所得
保有期間が5年以下の場合、譲渡所得に対する税率は約39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)です。
●長期譲渡所得
保有期間が5年を超える場合、税率は約20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)になります。
保有期間が長いほど税率が低くなるため、売却のタイミングを慎重に考えることが重要です。
② 取得費加算の特例
相続した不動産を売却する場合、取得費加算の特例を利用することで、譲渡所得を減らすことができます。この特例は、相続税の一部を不動産の取得費に加算できる制度です。以下の条件を満たす必要があります。
- 相続が開始してから3年10ヶ月以内に売却すること
- 相続税の申告をしていること
例えば、相続税として500万円支払った場合、この金額を不動産の取得費に加算できます。これにより、譲渡所得が減少し、結果として譲渡所得税が軽減されます。
③ 被相続人の居住用財産(空き家)を売却したときの特例
被相続人が居住していた空き家を売却する場合、一定の条件を満たせば3000万円の特別控除を受けることができます。この特例は、空き家の固定資産税が6倍になる動きもあり、早期売却を促すための制度です。主な条件は以下の通りです。
- 被相続人が死亡した時点で、被相続人が居住していたこと
- 相続開始から3年以内に売却すること
- 建物を取り壊して更地として売却するか、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅を売却すること
この特例を利用することで、大きな節税効果が期待できます。
●まとめ
相続した不動産を売却する際には、税金や特例を十分に理解し、適切な判断をすることが重要です。特に、保有期間による譲渡所得税の変化や取得費加算の特例、被相続人の居住用財産(空き家)の特例を活用することで、税負担を軽減し、効果的に不動産を売却できます。
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