相続不動産を売却するときの3つのポイント

query_builder 2024/06/28
最新情報
栃木買取不動産

栃木県内で相続した不動産を売却する際、知っておくべき重要なポイントがいくつかあります。特に、不動産売却に関わる税金や特例について正しく理解することで、適切な判断ができます。この記事では、①相続不動産の保有期間による譲渡所得税の変化、②取得費加算の特例、③被相続人の居住用財産(空き家)を売却したときの特例について詳しく解説します。

① 保有期間による譲渡所得税の変化

相続した不動産を売却する際、譲渡所得税がかかります。この税金は、不動産の保有期間によって異なります。

●短期譲渡所得

保有期間が5年以下の場合、譲渡所得に対する税率は約39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%)です。


●長期譲渡所得

保有期間が5年を超える場合、税率は約20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)になります。

保有期間が長いほど税率が低くなるため、売却のタイミングを慎重に考えることが重要です。



② 取得費加算の特例

相続した不動産を売却する場合、取得費加算の特例を利用することで、譲渡所得を減らすことができます。この特例は、相続税の一部を不動産の取得費に加算できる制度です。以下の条件を満たす必要があります。

- 相続が開始してから3年10ヶ月以内に売却すること
- 相続税の申告をしていること

例えば、相続税として500万円支払った場合、この金額を不動産の取得費に加算できます。これにより、譲渡所得が減少し、結果として譲渡所得税が軽減されます。



③ 被相続人の居住用財産(空き家)を売却したときの特例

被相続人が居住していた空き家を売却する場合、一定の条件を満たせば3000万円の特別控除を受けることができます。この特例は、空き家の固定資産税が6倍になる動きもあり、早期売却を促すための制度です。主な条件は以下の通りです。

- 被相続人が死亡した時点で、被相続人が居住していたこと
- 相続開始から3年以内に売却すること
- 建物を取り壊して更地として売却するか、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の住宅を売却すること

この特例を利用することで、大きな節税効果が期待できます。



●まとめ

相続した不動産を売却する際には、税金や特例を十分に理解し、適切な判断をすることが重要です。特に、保有期間による譲渡所得税の変化や取得費加算の特例、被相続人の居住用財産(空き家)の特例を活用することで、税負担を軽減し、効果的に不動産を売却できます。

栃木県内で相続不動産の売却を検討している方は、栃木買取不動産へぜひご相談ください。専門のスタッフが、あなたの不安を解消し、最適な売却方法をご提案いたします。早期売却をお考えの方は、今すぐお問い合わせを!

NEW

  • 栃木県でアパートやマンションを所有する大家さん

    query_builder 2024/09/24
  • 栃木買取不動産では下野市の買取を強化しております。

    query_builder 2024/08/26
  • 鹿沼市の土地、戸建て売るなら栃木買取不動産へ

    query_builder 2024/08/02
  • 相続不動産を売却するときの3つのポイント

    query_builder 2024/06/28
  • 栃木県での不動産買取、相続や売却に関するポイント

    query_builder 2024/06/27

CATEGORY

ARCHIVE